■制度の概要
経営革新計画は、中小企業等経営強化法に基づき運営されている制度で、を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図る」取り組みです。
具体的には、
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
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- 保証・融資の優遇措置
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- 海外展開に伴う資金調達の支援措置
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- 販路開拓を行う場合の支援措置
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- 自社の経営状況、強みを明確に伝える事
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- 新規参入するマーケットの状況(市場規模や市場ニーズ)を明確に示すこと
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- 自社の競合となる業種や、立地している地域において先進的な取組であること
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- 取組を通じて確保する利益を適切に従業員に還元すること
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- ヒアリングによるプランニング策定支援(各社の実情に合わせた、取組内容、事業計画のアドバイス)
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- 立案した取組内容に基づく経営革新計画の作成支援。
を行う3年から5年の中期的な計画を立案し、各都道府県知事の認定を受けることで、
といった様々な支援措置を受けることが可能になります。
また、ものづくり補助金の補助金の加点要件に加え、県や市町村で「経営革新計画認定事業者」飲みを対象とした補助金の公募なども行われています。
(小規模事業者経営革新支援事業費補助金(愛知県)、経営革新補助金(静岡県)など)
■認定の要件
認定の要件は以下のようになっています。
①取組が「新事業」と認められるか
同業種、同地域の中小企業における導入状況などと比較し新事業性を判断されます。
②付加価値は、営業利益+設備投資額+人件費で計算します。付加価値がスタート時点より年率3%以上改善させる計画が必要となります。
③「給与総支給額」の伸び率が年率1.5%以上となること。
給与総支給額は、役員報酬+事務員の給与+(工場等の)作業者の賃金+賞与+各種手当となります。(福利厚生費や厚生福利費は含まれません)
「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 「給与支給総額」の伸び率 | |
事業期間が3年の場合 | 9%以上 | 4.5%以上 |
事業期間が4年の場合 | 12%以上 | 6.0%以上 |
事業期間が5年の場合 | 15%以上 | 7.5%以上 |
■認定のポイント
経営革新計画では、自社の強みと市場環境を明確に分析し、強みと市場環境を踏まえた新たな取組みを計画書に盛り込みことが必要になります。
認定されるためには
といった内容をしっかりと計画書に盛り込むことが重要です。
特に、取組の先進性については、単に新しい設備を導入するといった内容にとどまらず、先進的な取組みで地域のニーズの取り込み、利益を上げていくプロセスを示すことで認定を
関戸中小企業診断士事務所は、経営革新計画の作成支援を行う「経営革新等認定支援機関」です。お客様とのヒアリングを通じて、取り組むべき強みを生かした取組や市場開拓についてのアドバイスや計画書の作成支援を行っています。
■お申し込み方法
関戸中小企業診断士事務所の「経営革新計画」申請支援サービスは以下の通りです。
(サービス内容)
(料金)
【基本サービス】
申請書作成料:150,000円+消費税
【割引サービス】
ものづくり種補助金の加点や、認定取得者対象の補助金サービスのお申し込みを希望される場合、セット割引をさせていただきます。
ものづくり補助金とセットの場合:75,000円+消費税
その他の補助金の場合、別途お見積りさせていただきますのでお問合せフォームからお問い合わせください。